<介護サービスを受けるための手続き>
介護サービスを受けるには、申請が必要です。
サービスを受けるまでの手続きの流れは次のようになっています。

申請をしてください。
市町村へ
要介護(要支援)申請を行います。
◎認定の申請は、次の事業者などに代行申請の依頼をすることもできます。
- 地域包括支援センター
- 省令で定める用件を満たす指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設

心身の状態を調査します。
- 介護を必要とする人の心身の状況などを調べるために、市の認定調査員、または市から委託を受けた指定居宅介護支援事業者に所属する介護支援専門員(ケアマネージャー)などが家庭やご入院先の病院を訪問します。
- かかりつけ医(主治医)からの医学的な意見を伺います。

介護認定審査会で審査が行われます。
保健・医療・福祉の専門家が審査します。

認定結果が通知されます。
認定された方は、サービス内容を決め、介護サービスを利用できます。認定されなかった方は、介護保険のサービスを利用できません。
認定されなかった方の中で、
不服などがある場合は、神奈川県に設置される介護保険審査会へ審査請求することができます。
<更新申請について>
認定有効期間満了日の60日前から認定有効期間の満了日までの間に更新申請の手続きをしてください。
介護保険における要介護・要支援認定は、自動更新されません。
| 要支援1 |
食事や排泄はほぼ自立しているが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要で、機能低下を防止する予防的な支援が必要。 |
| 要支援2 |
食事や排泄はほぼ自立しているが、身の回りの一部に介助が必要で、予防により状態の維持や改善が見込まれる。 |
| 要介護1 |
食事や排泄はほぼ自立しているが、身の回りの一部に介助が必要。 立ち上がり等に支えが必要。 |
| 要介護2 |
食事や排泄に介助が必要な事があり、身の回りの世話全般に介助が必要。 立ち上がりや歩行に支えが必要。 |
| 要介護3 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分で出来ない。 歩行が自分で出来ない事がある。 |
| 要介護4 |
排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が殆どできない。 歩行が自分で出来ない。 問題行動や全般的な理解の低下がみられる事がある。 |
| 要介護5 |
食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等が殆ど出来ない。 問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。 |