あいあい居宅介護支援事業所/お問い合わせは 電話:045-590-0150
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ご利用案内
介護サービスを利用するには?

<介護サービスを受けるための手続き>

介護サービスを受けるには、申請が必要です。
サービスを受けるまでの手続きの流れは次のようになっています。

1申請をしてください。
 市町村へ要介護(要支援)申請を行います。

◎認定の申請は、次の事業者などに代行申請の依頼をすることもできます。


2心身の状態を調査します。


3介護認定審査会で審査が行われます。
 保健・医療・福祉の専門家が審査します。

4認定結果が通知されます。
 認定された方は、サービス内容を決め、介護サービスを利用できます。認定されなかった方は、介護保険のサービスを利用できません。
 認定されなかった方の中で、不服などがある場合は、神奈川県に設置される介護保険審査会へ審査請求することができます。

介護サービスを受けるまでの流れ
1.申請 本人または家族
申請、または代行申請
各市町村へ/担当窓口へ/介護保険課へ
2.調査 訪問調査 医師の意見書
3.審査 介護認定審査会/※保健・医療・福祉の専門家が審査します。
4.認定結果通知 該当 非該当
認定
要介護認定区分の詳細 >>
自立/介護保険のサービスは受けることができません。
居宅か施設かを選択
居宅サービスを選択
自宅に訪問を受けたり、施設に通所してサービスを利用します。
施設サービスを選択
施設に入所してサービスを受けます。
※「要介護1」以上の方が利用できます。要介護認定区分の詳細 >>

サービスの内容を決める
  • 介護サービス計画(ケアプラン)の作成

介護サービスを利用する
 認定を受けた後、サービス利用までの流れ詳細 >>
更新 要介護認定の見直し
更新申請
現在の要介護認定について、引き続き認定を受けるための申請。
区分変更申請
心身の状態が悪くなった場合など、現在認定されている要介護認定の変更を申請することです。
 

<更新申請について>

 認定有効期間満了日の60日前から認定有効期間の満了日までの間に更新申請の手続きをしてください。
介護保険における要介護・要支援認定は、自動更新されません。

要介護認定の区分
要支援1 食事や排泄はほぼ自立しているが、掃除などの身の回りの世話に介助が必要で、機能低下を防止する予防的な支援が必要。
要支援2 食事や排泄はほぼ自立しているが、身の回りの一部に介助が必要で、予防により状態の維持や改善が見込まれる。
要介護1 食事や排泄はほぼ自立しているが、身の回りの一部に介助が必要。
立ち上がり等に支えが必要。
要介護2 食事や排泄に介助が必要な事があり、身の回りの世話全般に介助が必要。
立ち上がりや歩行に支えが必要。
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分で出来ない。
歩行が自分で出来ない事がある。
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が殆どできない。
歩行が自分で出来ない。
問題行動や全般的な理解の低下がみられる事がある。
要介護5 食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等が殆ど出来ない。
問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

あいあい居宅介護支援事業所
〒224-0024 神奈川県横浜市都筑区東山田町1357
<電話>045-590-0150